土壌汚染調査はどのような時に必要ですか?
土壌汚染対策法や各都道府県の条例に該当する場合や、不動産取引等の時に自主的に行う場合もあります。
土壌汚染対策法での義務による土壌汚染調査のきかっけはどのような時ですか?
義務的に調査を行わないといけない場合は3つあります。
- 有害物質使用特定施設の使用の廃止時<第3条調査>
水質汚濁防止法と下水道法に定められた特定有害物質を取り扱ったことのある特定施設を廃止するときに、土地所有者、管理者、占有者に調査の義務が発生します。 - 3,000m2以上の土地の形質変更を行うとき<法第4条調査>
形質変更の届出を行い(義務)、都道府県知事が汚染のおそれがあると認めたときに調査の義務が発生します。 - 健康被害が生ずるおそれがあるとき(法第5条調査) 土壌汚染によって人の健康被害が生じるおそれがあると都道府県知事が認めたとき。
各都道府県の条例ってどんなもの?
各都道府県、市町村で土壌汚染対策法に準じた独自の条例を設けている自治体があります。各都道府県の主な条例は「地方公共団体における土壌汚染対策に関する条例、要綱、指導指針の制定状況:https://www.env.go.jp/water/report/h21-04/04ref.pdf」を参照ください。
土壌汚染対策法や条例の適用を受けるとどうすればいいですか?
当社のような環境省が指定した*指定調査機関が土壌汚染調査を実施し、調査結果を都道府県知事に報告しなければなりません。調査の結果、当該地で汚染が確認されると、健康被害のおそれの有無に応じて、区域の指定を受けることになります。
*指定調査機関とは(https://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/syusi.html)
*指定調査機関とは(https://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/syusi.html)
具体的にはどのような調査を行うのですか?
住宅地図や空中写真等から汚染のおそれを判定する地歴調査や、実際に対象地の土をサンプリングして分析し評価する方法があります。(「調査の流れについて」を参照ください。)浄化コストの概算を知りたい場合や予算等、目的に応じて調査することも可能ですので、お気軽にご相談ください。