どのような場合に調査が必要か
1.土壌汚染調査の契機(要素・切っ掛け)
どのような場合に土壌汚染調査が必要になるかといいますと大きく3つあります。
1.1 自主的に調査を実施する場合
土壌汚染の契機のなかで、自主的に調査を実施する割合が85%と最も多く(28年土壌環境センター調査による。)、土地の売買を行うにあたり、土壌汚染の有無を土地の評価に加えたり、M&Aによる土地所有者の変更、環境ISOや資産価値の確認、汚染物質等による漏洩事故等の環境調査などがあげられます。
1.2 土壌汚染対策法に基づき、義務的に調査を実施する場合
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査は以下の場合に発生します。
- 水質汚濁防止法に規定する有害物質使用特定施設を廃止する場合(法第3条)
特定施設を廃止する場合(3条調査に該当)、当該行政に使用届出を行っていた物質について必ず調査する必要があります。また、土壌汚染調査は環境大臣の指定を受けた機関(指定調査機関)に委託し、調査結果は各都道府県知事に報告することが義務づけられています。
- 3,000m2以上の土地の形質変更(解体及び建設工事等による掘削を伴う工事)において、都道府県知事が当該対象地において、土壌汚染のおそれがあると判断した場合。(法第4条)
土地の形質変更とは
- ①当該敷地外へ土壌を搬出する場合
- ②当該地の形質変更で土壌の飛散や流出が伴う場合
- ③深さ50cm以上の掘削を行う場合
また、解体工事にて基礎を撤去する場合にも土地の形質変更に該当します。 - 都道府県知事が土壌汚染により、人の健康被害のおそれが生じると判断された場合。
判断する基準とは、その土地の土壌汚染が明らかとなっている場合、または近隣で地下水汚染若しくは土壌汚染が明らかとなり、かつ、汚染状況や土地の履歴等からみて当該近隣の汚染の原因がその土地にあると認められる場合になります。
1.3 各都道府県知事による条例に基づき、義務的に調査を実施する場合
条例に伴う契機は概ね以下の場合に発生します。法に該当せず、条例のみに当てはまる場合も当該行政に報告を行う義務が発生します。
- 水質汚濁防止法に規定する有害物質使用特定施設以外の施設にて、当該行政に届け出はないものの、有害物質を取り扱う施設等の廃止時の場合。
☆該当行政 埼玉県・東京都・滋賀県・大阪府・香川県 - 土地の改変時(用途転換、再開発等)の際に土壌汚染の有無の確認を行わせる場合。
☆該当行政 新潟県・埼玉県・東京都・神奈川県・愛知県・三重県・滋賀県・大阪府・広島県 - 土地所有者等が自主的に土壌汚染調査を行った場合に、結果を各自治体に報告させる場合。
☆該当行政 新潟県・愛知県・三重県・岡山県・香川県
上記の条例は代表的なものです。各都道府県における条例は毎年改定されている可能性もあるため、案件ごとに当該行政へお問合わせ頂くのが確実です。確認方法等が不明な場合はお気軽に当社へご相談ください。