土壌汚染は平成15年(2003年)2月に施行され、今年(令和2年現在)で17年が過ぎようとしております。弊社では土壌汚染調査の他に解体も事業活動として行っているわけですが、解体業務にも係るなか、3,000㎡以上の土地の改変になると土壌汚染対策法に引っかかってくることもあります。
解体業務も環境関連に係るいろいろな法規が関係します。
ここでいう3,000㎡という面積は土地改変の面積であって、土地そのもの(公簿面積等)ではありません。また、土地の形質変更の面積を算定するにあたっては、掘削する部分だけに限定するものではなく、盛り土部分も含まれます。最近でこそ、この土壌汚染対策法の内容について認知されるようになってきましたが、解体実施間際になって気が付くケースもあり、慌てて対応される話もよく聞きます。
こんな法律があるなんて。。。工期が間に合わないということも。
当社は土壌汚染調査に係っていることで、解体を行う際に土壌汚染対策法上で出来ること・出来ないことがあり、そのうえで顧客に提案できることもあります。土地開発行為についていろいろな法令がありますが、各関係法規を認識したうえで工程や工期を組立てていかないと色々なところに迷惑をかけるばかりでなく、場合によっては罰則を受けることにもなるので注意が必要ですね。