花粉の季節がやってきました!
毎度ことながら、花粉の季節がやってまいりました。2月の時点では少ないとの予報ですが、これが3月になると多く飛び交う予報に必ず変わることが予想できます。
特に今年は例年並みとはいえ昨年よりも多いとのことなのでコロナの影響を考えつつお薬を飲むなどの対応を早めにとることを推奨します!かく言う私も花粉症なので今年は特にビビっております。
汚染土壌の無害化技術
さて、最近も土壌汚染に関するお問合わせを多々頂いております。中でも対策に関する相談で、「薬剤を入れて無害化することができないか?」というお話が数件あります。
まずお答えさせていただくことは、無害化することは可能ですが、汚染物質をなくすことはできないということです。どういうことでしょうか。
不溶化という技術
土壌汚染のリスクは2種類あり、
①汚染した物質が地下水に溶け出す水を摂取するリスク
②汚染土壌を直接接摂取するリスク
の2種類があります。
不溶化とは①に対しての浄化技術で、重金属で汚染された土壌に不溶化剤を添加し撹拌させることで水に溶けださないように、汚染物質の性状を変える技術になります。
無害化に変化させただけで重金属そのものを土壌から無くすことはできない
汚染物質の性状を変えることで、地下水へ溶け出すリスクをなくすものですが、土を汚染している重金属は性状が変わっただけで、あくまでもその土の中にとどまっていることになるのです。つまりその土から物質そのものが除去されたということにはならないことになります。
また、地下水へ溶け出すリスクが限りなく少なくなったものの、汚染物質が除去されていないということは、「健常土(きれいな土)になった!」ということではないです。ということは、不溶化された土でも、掘削した後に処分する場合は汚染土壌を処理しているプラントへ持込み、汚染土壌と同様に適切に処分する必要があるということです。
土地評価と健康被害
不溶化技術により、汚染物質が地下水に溶け出すリスクは限りなく少なくなります。しかし、土地の評価となりますと、汚染物質が除去されたことにならないため、懸念材料になってしまいます。現状の土地評価では汚染が「あるか」or「ないか」での評価しかないため、汚染土壌の処理を行う費用と土地の価格が釣り合わないため、塩漬けになってしまう土地がでてきてしまうのです。
いつもこの話になりますが、土地に汚染が「ある・ない」の評価しかないためで、不動産評価に土壌汚染をくわえるのであれば、「汚染はされているが商業や工業には適している」などの評価項目ができれば、もう少し土地が流動化するのではないでしょうか
まとめ
あくまでも不溶化技術は無害化できるものの、汚染物質がその土からなくなってしまうことではないということをご認識いただければと思います。土地を評価するにあたり、土壌汚染の状態を項目に入れるのであれば、細分化した形で評価できるようになることを切に望みます。
土壌汚染のことでお困りごとがあれば、まずはお気軽にご相談くださいね。