近畿の土壌汚染調査は阪神Gテクノス株式会社におまかせください。

ブログ 土壌汚染とは

土壌汚染調査の評価

スタッフブログ

頭を柔らかくね!

 最近年齢を重ねるにあたり、若いころのように明るい色の服や派手なカッコは敬遠するようになってきました。年齢相応のカッコや対応を取らないとダメと思う一方で、今の流行りなどを理解していないと考えが凝り固まったり、時代についていけないとも思っています。

 そんな思いのなか、とうとうアップルウォッチを購入してみました。これが便利で、なんてすごいことができるんだと使い始めて感じております。まだ100%使いきれておりませんが、皆さんもいろんなものに挑戦してみてはいかがでしょうか。

お気に入りのアップルウォッチです!

表層土壌調査は解体前?解体後?

 土壌汚染調査のお問い合わせを頂いたときに、対象地の土地活用を進める中で、後日に商業施設や宅地を計画しているケースでは、調査の結果も含めて早めの進捗を求められることもあります。そうすると、できることは早めに進めておきたいとのことで、先に解体を行ってしまってもよいかという相談を頂くこともあります。

 回答としては土壌汚染調査では基本的に汚染が発生している可能性を正しく評価するために実際の状態のままで調査を実施することが望ましいとお答えしております。

 また、昨今各都道府県で問題になっていますが、土壌汚染対策法では3,000m2以上の土地の改変を実施する際は土壌汚染調査を実施しないといけない可能性があり、その場合勝手に解体工事を行うことは禁止されています。詳しい内容は次の機会にブログにて記載します。

解体してしまうと土壌が撹拌される恐れもあり、正しく評価できません。

しかし出来れば少しでも進捗を進めたい

 そうはいっても土地利用の計画は期日が決まっているケースもあり、出来ることから何とか進めてい行きたいケースもあると思います。

 土壌汚染対策法上での考えはあくまでも、現地の土壌の撹拌もしくは持ち出しを禁ずること。つまり、汚染の拡散や飛散がおこることを懸念しており、そのため土間までを解体することを禁じているのです。ということは、土間を解体せずに上物のみの解体を進めることは可能になります。無論、表層土壌調査の結果次第でボーリング調査を実施しないといけないという結果になることもありますが、上物だけの解体を進めることは可能になります。

土間だけを残して解体することはOKです。

当社は解体も行っています!

上述にあるようにいろいろな法律を理解していないと、意図なく法に抵触することになり場合によっては罰せられる可能性もあります。

 当社はそのようなことを考えつつ、解体に関しての業務も行ってきました。実際に土壌汚染問題と並行しながら解体を進めた経験もあります。

 土壌汚染の法律等はかなり難解です。解体のことを含め、お困りごとがございましたらお気軽に当社へご相談くださいね。

お気軽にご相談ください!

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