緊急事態宣言解除
先日大阪は緊急事態宣言が解除されました。しかしながら、飲食業は営業時間が1時間伸びただけで、通常運転とはいかないようです。ルールを守りながら静かに飲食をすることは大いに良いことだと思いますが、羽目が外れてバカ騒きするのを抑制するためにも仕方がないことかもしれません。
地歴調査の実施
久しぶりに地歴調査のお問い合わせがあり、ご縁を頂きまして実施する運びとなりました。いろいろと資料収集が必要なのですが、まずは一般公開資料を集めることにしました。一般公開資料とは、その名の通り一般公開されているものをおのおの目的をもって収集することになります。
1.地歴調査における調査対象地の範囲を確認するための資料
・登記簿謄本、公図、都市計画図 等
2.土地の用途(変遷)及び建物、施設配置等を確認する資料
・登記簿謄本、空中写真、住宅地図
3.地表の高さの変更、地質を確認する資料
・地形図、地番図等
4.公有水面埋め立て地に関する情報の確認
・登記簿、空中写真、廃棄物処理法、都市計画図等
以上の内容を確認し、その土地の変遷を明らかにしていきます。
汚染の可能性について
しかし、肝心かなめの汚染の可能性について判定しないと行けないのですが、上記の情報だけでは可能性を判定するには弱い情報です。可能性を言及するためには以下の情報が必須になります。
- 水質汚濁防止法の設置届の有無
- 下水道法による特定施設届出の有無
- 土地所有者及び事業主等へ土地利用の状況及び事業活動等の聞き取り
以上の項目がとても重要で、この内容で概ね汚染の可能性を言及するに至る指標になるのです。
それでも、地歴調査は定性的な評価になってしまう
地歴調査は机上での判定になってしまうため、どうしても可能性に言及することしかできません。つまり、「汚染物質を使用しているけど、行政には届出をしていなかった」とか、「創業年数が長いため、先代の活動内容の記憶があいまい」だったとかで、実情は実はこのような内容でしたということもあるためです。
用途・目的をもって実施の検討を!
地歴調査をするメリットももちろんあります。地歴調査を実施することで対象地での土地利用状況を確認することで、汚染物質の使用の可能性賀あった場合、表層土壌調査では確認された物質のみを調査することでコストダウンをおこなえたり、汚染物質があるであろう場所を絞って調査することで効率をはかることも可能になったりします。
調査の目的によって実施の有無の判断を頂ければと思いますが、用途によっては地歴も必須という場合もあります。まずはお気軽に当社の方へご相談くださいね。