近畿の土壌汚染調査は阪神Gテクノス株式会社におまかせください。

ブログ 土壌汚染とは

土壌汚染調査の命令は誰に課せられる?

スタッフブログ

倒れそうなくらい暑いです。

 皆さんお元気でしょうか。夏真っ盛りです、毎日カンカン照りです。現場調査を行っていますが、熱中症気味の症状が出ておりまして、年々体がキツイです。調査も無事終了しコンビニで水分補給をと思っていましたら、なんとコカ・コーラからアクエリアスの経口補水液が出ているではないですか!しらんかった。。。早速飲んでみると少々塩っけがあるものの飲みやすい。いつもでしたら体のあちこちの筋がつり気味になるのですが、見事回復しました。すごい!熱中症対策物が結構出ているのでいろいろ情報収集を行っていきたいと思っています。

こんなん出てるの知らんかった。。。

土壌汚染調査命令は誰にだされるのか?

 土壌汚染対策法は平成15年に施行されて、約18年が経ちますが細かい内容が改正されるものの、特定有害物質(鉛・ヒ素など)を含んでいる原材料を使用して生産活動等を行っている事業所(特定施設)に対し、特定施設の廃止等を行う際、土壌汚染調査の命令が都道府県知事より出されます。では誰に出されるかといいますと、土地所有者ということになりますが、賃借していた場合はどのような扱いになるのでしょうか。

誰が土壌汚染の原因を作ったか?

誰が調査するの?

 上述の内容で、特定施設の廃止時に土壌汚染調査の命令が都道府県知事から、土地所有者に出るのですが基本です。しかしながら、土地所有者が賃貸人で、賃借人が工場等を操業して土壌汚染の原因を作っている場合には、「当該土地所有者以外の者の行為によって当該土地の土壌汚染が生じた場合が明らかな場合にあって」と条文にあるため賃借人に対し、土壌汚染の命令が出ると思います。しかし、多くの場合は賃借人の倒産等によって特定施設の廃止になった場合は、多額の費用のかかる土壌汚染対策の対応はできないと思われるため、土地所有者に対し命令が下さることになると思います。

汚染原因者ではないのに。。。。

土地所有のリスク

 昭和の時代では特に土壌汚染を気にして賃貸借が行われていなかったでしょう。土壌汚染対策法上でのこのような事案はまだまだあると思われます。年々法律が改正され、環境に関する意識も高まっていることから、土壌汚染問題に関することがらも無視できなくなってきています。心あたりのある土地所有者様は近い将来のリスクを今からでもお考えいただいたほうが良いと思います。

リスクヘッジは早めが効果的です!

まとめ

 土壌汚染に関する法律はとても難解です。今までの経験を生かして対応することができます。まずはお気軽にご相談いただけたらと思います!

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