近畿の土壌汚染調査は阪神Gテクノス株式会社におまかせください。

ブログ 土壌汚染とは

土壌試料の取り扱いについて。

スタッフブログ

久しぶりに展示会へ行きました!

先日、大阪南港のインテックス大阪にて土木建設関係の展示会がありましたので訪問させて頂きました。私は土壌汚染調査等の業務で直接的に関係するものは少なかったですが、概ねの技術はデジタル化が進み、生産性の向上やタイムリーな情報収取などで効率化を図るものが多かったです。しかしながら昔ではあまりなかった、猛暑対策や安全衛生面など私も関係する内容もあったので、勉強になることも多かったです。このような展示会もたまに参加しないと頭を柔らかくすることができませんね。

今日は採取試料の取り扱いのお話

さて、我々が行っている土壌汚染調査等の業務ですが、土壌採取の方法も細かいルールがあります。土壌汚染対策法で定める有害物質は27項目ありますが、各物質には特性があるため正確に土壌中にある汚染物質の濃度を測定するには採取するための入れ物にも気を配らないといけないです。

 いわゆる揮発性の高い汚染物質(第1種特定有害物質)を調査するには、遮光性の高い褐色分を使用するケースが多いです。また、揮発性が高いため、容器中には間隙(土壌試料との隙間)を作らず、ギュウギュウ詰めにし、4℃以下の冷暗所に保存したまま、分析機関へ輸送します。ただし、1,3-ジクロロプロペンという物質は凍結にて保蔵する必要があります。

 次に重金属等(第2種特定有害物質)ではポリエチレン容器(一般的にはチャック付きのビニール袋)に入れ、常温で分析機関へ輸送します。ちなみにガラス瓶はフッ素・ホウ素が採取土壌に吸着する恐れがあるため禁止されています。

 最後に農薬類等(第3種特定有害物質)は、ガラス瓶に入れることが望ましいですが、これもポリエチレン容器(一般的にはチャック付きのビニール袋)に入れて分析機関へ輸送することでOKになります。

褐色瓶はこのようなものです。

 採取する方法一つとっても細かいルールがあります。今回はちょっとした小話ですが、これを理解していないと正確な調査は行えません。土壌汚染調査等のことでしたら指定調査機関である弊社へお気軽にお問い合わせくださいね。

土壌汚染ってナニ?身近にあるリスクについて 資料請求


TOP