土壌汚染とは、私たちの生活している土地が、有害な物質で汚染されている状態のことを言います。
では、人にとって有害な物質ってなんなのか?
医学的な要素も含まれるためその定義付けは非常に困難ですが、土壌汚染対策法では、ひとまず工場や研究所で使用されることが多い27物質に限定して「特定有害物質」と命名、規制されることになりました。
今回はその27物質について詳しく、わかりやすく説明していきます!
これ、汚染水です。
有害物質には、どんなものがありますか?
私たちの生活している土地を汚染する有害物質。研究開発目的等で人の手によって化合、合成し作り出された物質は数百万種類にも及びます。
もちろん、水や大気、土壌の汚染や私たちの健康被害を目的として作られたものなど1つもありません。そのほとんどが経済産業の発展、私たちがより便利で快適に暮らすために作り出されたものです。
中には使用したい目的の物質の副産物として、意図せず作り出されたものもあります。
土壌汚染対策法で規制される特定有害物質は、大きく3種類に分けられます。ここからその3種類それぞれについて説明してきましょう。
第一種特定有害物質
化学物質は様々な目的で作り出されてきました。その中でも私たちの生活に最も関係の深いものと言えば、プラスチックではないでしょうか。
子供のおもちゃ、家具、食器類、服、靴、家電に含まれる部品・・・言い出せばきりがないほどです。
そんなプラスチックは、地中深くから汲み上げられる原油を原料として作られます。原油からは他にもナフサ、ガソリン、軽油、重油などが精製されることで有名ですよね。そのプラスチック研究開発の過程で多種類の有機溶媒が使用されるのです。
有機溶媒とは、プラスチックの原料となる樹脂を溶解するための液体です。有機溶媒がなくてはどんなプラスチックを作ることもできない、つまり有機溶媒がなくては私たちの生活は成り立たないとすら言えます。
また、この有機溶媒は油分を分解する性質を持っているため、長くドライクリーニングに使用されました。
このように私たちの生活に欠かせない有機溶媒ですが、残念ながら人にとって毒性であることが判明したのです。
毒性といっても、直接身体に触れてすぐにどうにかなる類のものではありません。有機溶媒の身体への毒性は、発癌性という形で現れます。
そう!人の死亡原因の上位を占めるあの癌です。
・・というとめちゃくちゃ恐ろしい物質であり、断固として規制すべき!と思われるかもしれません。しかし、有機溶媒の種類はそれこそ何百、何千にもなります。文字どおり湯水のごとく消費されるものから、精製の難しさからわずか100mlで数万円もの価格で取引されるものまであり、これらを一律に規制対象物質にすることは現実的ではありません。
そこで、中でも特に頻繁に使用され、高い発癌性が疑われる12種類の有機溶媒が規制対象となりました。この12種類を第一種特定有害物質と言います。
以下にその有機溶媒の物質名を記します。
・クロロエチレン
・四塩化炭素
・1、2-ジクロロエタン
・1、1-ジクロロエチレン
・シス-1、2-ジクロロエチレン
・1、3-ジクロロプロペン
・ジクロロメタン
・テトラクロロエチレン
・1、1、1-トリクロロエタン
・1、1、2-トリクロロエタン
・トリクロロエチレン
・ベンゼン
これらの物質の大きな特徴は、すべて揮発性であること、そしてベンゼンを除くほとんどが塩素化合物であるということです。物質名の中に「クロロ」もしくは「塩化」とつくと、それは塩素化合物であることを示しています。
唯一塩素化合物ではないベンゼンは、ありとあらゆるプラスチックの最も基本的な構造式を持つ有機溶媒であり、プラスチックの研究開発では最も重要な有機溶媒の中の1つです。ただし、これも非常に高い発癌性が疑われています。
しこりが気になる!
第二種特定有害物質
特定有害物質が有害と言われる理由は、何も発癌性ばかりではありません。より直接的に私の身体に悪い影響を与える場合もあります。
「土壌汚染がもたらす健康被害について」https://hanshin-dojyo.com/wp/news/88で紹介したカドミウムや水銀がその典型例です。カドミウムはイタイイタイ病を、水銀は水俣病を発症させた原因物質であり、公害となって多くの人々を苦しめてきました
このカドミウムと水銀、実は何ら関連性はありませんが、2つとも重金属に該当するという点で共通します。
このように、より直接的に私たちの身体に悪い影響を与える物質9種類を、第二種特定有害物質と言います。
以下にその物質名を記します。
・カドミウム及びその化合物
・六価クロム化合物
・シアン化合物
・水銀及びその化合物
・セレン及びその化合物
・鉛及びその化合物
・ヒ素及びその化合物
・フッ素及びその化合物
・ホウ素及びその化合物もちろんカドミウムも水銀も第二種特定有害物質に該当します。先ほども言ったように、これら9種類それぞれに関連性はなく、共通点もありません。重金属類に該当するという点で共通するものもありますが、シアン化合物やフッ素は重金属類に該当しません。
また、化合物が規制の対象となる第一種特定有害物質に対して、第二種特定有害物質は規制の対象となる元素を含む化合物すべてが規制の対象になります。各元素名の後の「及びその化合物」がそのことを示しているわけですね。
これは、それぞれの元素そのものが私たちの身体に悪い影響を与えるため、そして、これらの元素が単体のまま存在するものではなく、ほとんどが化合物の形で存在していることによるものです。
第一種特定有害物質は揮発性であるため容易に分解、消滅しますが、第二種特定有害物質である各元素そのものが分解、消滅することはありません。何らかの形で存在し続けることになります。
そのため、第二種特定有害物質に含まれる物質は、土壌汚染調査で最も検出されやすいと言えます。特に、鉛やフッ素、ホウ素は土壌中、地下水中に多く含まれる物質であり、注意が必要です。
地下水に多いの?
第三種特定有害物質
農作物に付き物といえば農薬。近年は無農薬野菜や有機野菜なるものが幅を利かせてきていますが、農作物の安定収穫にはやはり農薬が必要不可欠でした。
当然、使用される農薬は多種多様、かつては人への健康被害が疑われる農薬も多く出回っていましたので、1948年から農薬取締法という法により規制されてきました。しかし、使用頻度や含有される商品が多いことから土壌汚染対策法では、以下の農薬が規制の対象となったのです。これらを第三種特定有害物質と言います。
・シマジン
・チオベンカルブ
・チウラム
・ポリ塩化ビフェニル
・有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPN)
いずれの物質も毒性が強いものばかリですが、はやくから規制がかかっていいたことや物質の特性状残留性が少なく、現在では土壌汚染調査を実施しても検出されることは少ないです。
ただし、ポリ塩化ビフェニルだけは農薬には該当しません。ポリ塩化ビフェニルとは、通称PCB呼ばれる物質であり、かつては電気機器の絶縁油などに使用されていた物質です。ところが、1968年に発生した「カネミ油症事件」をきっかけに、PCBの毒性が知れ渡るに至り、現在は規制対象物質となっています。
農薬にも有害物質が…。
特に、有害物質が人体に影響を及ぼすものは?
土壌汚染対策法の目的は、土壌汚染の状況把握及びその汚染による人への健康被害を防止することにあります。
従って、土壌汚染対策法で規制される特定有害物質は、全て人に影響を及ぼすものと考えて間違いありません。
ただ、特定有害物質の中でも特に健康被害の影響が大きいものを選ぶとするならば、私は水銀とPCBを選びます。
なぜか?
水銀、特に有機水銀は人の中枢神経に直接影響を及ぼし、長年かけてじっくりと人を死に追いやります。まるで真綿で首を絞めるかのようにじっくりと。
有機水銀により中枢神経をやられると、もはや人並みに日常生活を送ることはできません。1人では動くこともできない、食事すらとれない、人の助けなしでは何1つまともにできない生活を強いられ、その後に待つのは確実な死。
それゆえ水銀は、人の身体への影響は極めて大きいと言わざるを得ないでしょう。
また、PCBも人の身体へ大きな影響を及ぼす物質です。PCBの毒性が世に知れ渡るきっかけとなった「カネミ油症事件」。この時PCBによる被害を受けた患者は、皮膚や内臓に重い障害を患い、その多くが発症した癌で死亡しました。
PCBは、あの悪名高いダイオキシンと構造が類似しており、その毒性も極めて強いと言われています。基本的に油であるため人の脂肪組織に蓄積され、その許容量を超えることで毒性が発揮されるのです。
先ほども言ったように、土壌汚染対策法で規制される27物質全てが人の身体に影響を及ぼします。例外はありません。ただし、より毒性が強いものをピックアップするとすれば、水銀とPCBになるでしょう。
水銀はいろんなところに使われています。
特定有害物質が含まれていた場合地価は下がりますか?
地価、つまり土地の価格。土地に特定有害物質が含まれていた場合、残念ながら地価は確実に下がります。
正確にいえば、土地に特定有害物質が含まれていることが土壌汚染調査によって判明した場合、です。
それには2つの理由が考えられます。
1つ目の理由は、単純に、特定有害物質が含まれている土地は敬遠されがちであり、購入を控える傾向にある人の心理によるものです。どうせ購入するなら、誰だって汚れているものよりも綺麗なものの方が良いですよね。
2つ目の理由は、仮に土地を浄化しなくてはならないとなった場合、土壌処理費用が莫大な金額になってしまうためです。
土地の浄化にかかる費用は、もちろんその土地の汚染状況や土地の面積などにもよりますが、確実に1000万円以上はかかると考えるべきでしょう。
広大な土地で汚染範囲が広い場合、数億円もの費用がかかる場合もあります。
ちなみに、最近ついに開場した東京の豊洲市場の土地、かつては東京ガスの工場敷地として使用されており、豊洲のほぼ全域で特定有害物質による汚染が確認されたため、土地の浄化工事が実施されました。その時の費用はなんと約600億円でした。
豊洲の事例は国家が絡む事業であるため事情がかなり異なりますが、一般的には、土地の土壌汚染が判明すると、その浄化費用は土地の価格に匹敵すると言われています。つまり、実質の土地の価格がゼロになってしまうのです。
繰り返しますが、土壌汚染が判明すると、地価は確実に下がるか最悪の場合ゼロになってしまいます。
そんなリスクを回避するためにも、土地の購入は慎重にならないといけません。場合によっては、安全を担保するために土壌汚染調査を実施したうえで購入を検討することが望ましいと考えられます。
まとめ
土壌汚染対策法で規定される27種類の特定有害物質。日常生活で意識することはまずありませんが、これらの物質は、工場や研究所だけで使用される特別な薬品ばかりではありません。
例えば・・・
海水には高濃度のフッ素が含まれています。
かつてクリーニング店の多くはテトラクロロエチレンが使われていました。
ホウ素はゴキブリ退治に使われます。
水銀はかつて合金の形で歯の治療に使用されていました。
自動車の燃料であるガソリンにもベンゼンが含まれています、等々・・
私たちの生活の中でも特定有害物質が使用されており、それを地面にほんの少しでもばらまくだけで、土壌汚染となってしまうのです。
一度土壌汚染された土地は、莫大な費用をかけて浄化工事することできれいになります。言い換えれば、そこまでしないと土地はきれいにならないのです。
「土壌汚染は意外と私たちの身近にある問題である」
まずはそう意識することが大事ですね。